選択的夫婦別姓。製造物責任(政策立案責任)の観点から、ひとこと。
選択的夫婦別姓。
橋下徹プロデューサーが電波含めて日本維新の会の政策を罵倒し続けています。
私は、いまはフリーなので関係ないと言えば関係ないのですが、製造物責任(政策立案責任)の観点から、ひとこと。
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橋下さんは、維新案(足立康史案)のように、使用する旧姓を戸籍に記載して公証する(旧姓使用法定化案)なら、それは既に旧姓ではなく“戸籍上の氏”だから、真の保守派であるなら旧姓使用そのものに反対するべきなのだ!維新の政策は欺瞞だ!と批判します。
しかし、そんなことを言ったら、今でも、国際結婚の場合、日本人の戸籍に外国人配偶者の情報が記載されますが外国人配偶者自身が日本の戸籍を持つことはありません。具体的には、日本人の戸籍の身分事項欄に、外国人配偶者の氏名、国籍、生年月日などが記載され、これにより婚姻関係が証明されるのです。
橋下トンデモ理論によると、当該外国人の氏も“戸籍上の氏”だということになりますが、いまの日本の戸籍制度において、同一戸籍に二つの“戸籍上の氏”が並び立つことはありません。(=同一戸籍同氏の原則)
同じように、維新(足立康史)の旧姓使用法定化案では、旧姓の使用を"選択"した配偶者の旧姓を戸籍で公証し、(ダブルネームによって混乱をきたさないよう)“戸籍上の氏”の使用は控えてもらいます。これは、旧姓使用を選択した配偶者にとって“戸籍上の氏”を使えないことは深刻な人格権の侵害には当たらない、との政策判断に基づきます。
橋下さんは、旧姓を戸籍で公証したら、それは既に“戸籍上の氏”そのものであり、論理破綻していると批判しますが、そもそも現在の戸籍にも、戸籍筆頭者(配偶者)の身分事項(婚姻)欄に婚姻日とともに配偶者氏名として旧姓が記載されていますし、自身の身分事項(婚姻)欄に婚姻日や配偶者氏名とともに従前戸籍として親の氏名(=旧姓)が記載されています。新たに戸籍に旧姓を記載する必要もなく、今でも旧姓は戸籍によって公証されているのです。
私が日本維新の会の衆議院議員として立案した、いわゆる旧姓使用法定化案は、こうした背景や制度の成り立ちを踏まえ、旧姓使用を続けたい、つまり婚前氏を続称したい日本人配偶者に、外国人配偶者と同じような扱いを認めるだけの案なのです。
特別なことを提案しているのではなく、「伝統保守」の観点から戸籍制度を出来るだけ保守し、「社会リベラル」の観点から“戸籍上の氏”を重視しない配偶者には(社会生活上の不便を解消するために)旧姓使用を法律で認める、というだけのことです。(自民党が推進してきた旧姓併記や旧姓使用拡大とは異なることに注意。)
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伝統というものは、取り返しのつかないものであり、一度壊したら後で悔やんでも元に戻すことは出来ません。破壊した伝統を再建することは不可能なのです。
日本の伝統を守りつつ、"小幅修正"で現代的な問題を解決できるのであれば、それで十分ではないでしょうか。
もちろん、こうした家族の一体性を重視する「戸籍」自体を廃止すべきという意見があることも(日本は民主主義国家ですから)否定はしませんが、電波を利用して一方的で不公平な論調を拡散することは許されません。
しっかり議論して、日本人のための国づくり、日本の繁栄を守るためのを仕事に邁進してまいりましょう。
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維新の共同代表におさまった前原誠司議員が苦し紛れに維新を「保守政党」と言い放ったようですが、日本維新の会の結党の理念を微塵も理解をしていない証拠です。
そんな人物を共同代表に指名した吉村洋文代表も、結局、橋下徹さんの真似事をしてきただけで、何も理解していなかったのでしょう。
とても残念なことです。
だいたい大阪都構想の住民投票3回目も、大阪のこと、関西のこと、日本のことを考え抜いた結論ではなく、単なる党利党略。大阪の未来など頭の片隅にもないのです。
一刻も早く解党しましょう。
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維新、旧姓使用の法制化で原点回帰 夫婦別姓とは一線 前原誠司氏「維新は保守政党」
※ X(旧Twitter)投稿を転載
(アーカイブ:2025.05.08)