速やかに政治資金規正法を見直すべき

これは福島さんがかわいそうだし、制度の不備だね。

福島さんは無所属だから政党支部に寄付ができない。他方、年間1,200万円の旧文通費(調査研究広報滞在費)を政治活動に使うためには政治団体に寄付をしなければならない。

私の場合、政党支部に900万円、資金管理団体に300万円と内容に応じて分けて寄付できたから法を遵守出来たが、では、福島さんの場合、どうすれば良かったのか。

政党に所属しないと、旧文通費の全額を政治活動に使うことができない、ということになる。

法の不備だ。

旧文通費については、寄付規制の外に置かなければならない。速やかに政治資金規正法を見直すべきだ。

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あるいは、川端達夫元衆議院副議長が提案しているように、衆参両院から国会議員の資金管理団体に交付するのが一番透明。

これの邪魔をしてきたのが、橋下徹電波コメンテーター。最悪の主張だった。

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政治団体に上限を超える寄付 有志・福島伸享氏「訂正する」

足立康史
https://x.com/adachiyasushi/status/1857477594918301891
吉村洋文共同代表も(橋下徹元代表と同じように、)調査研究広報滞在費=旧文通費の実態について正確な理解がない様子なので、改めて書いておきます。

1)政務活動費

地方議員の「政務活動費」については、議員個人の活動に充てることが想定されており、政党活動、後援会活動等の組織的継続的な「政治活動」に使うこと(政治団体に移しかえる行為)は出来ないことが立法意思として明らかにされています。(https://kokkai.ndl.go.jp/txt/118004601X01520120807/80)(https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121305272X00120240227/299)

つまり、「政務活動費」(地方自治法)にいう「政務活動」とは議員個人の活動のことであり、組織的な「政治活動」とは、(ベン図でいうと)重なりがないこととなっています。

2)調査研究広報滞在費=旧文通費

他方、国会議員に支給されている調査研究広報滞在費=旧文通費については、「国政に関する調査研究、広報、国民との交流、滞在等の議員活動を行うため」(歳費法)と定められているみのであり、その使途の範囲が「議員個人の活動」に限定されているのかどうか明確ではありません。

つまり、旧文通費の使途は、「議員個人の活動」に限定されず、(政治資金規正法に規定する)「政治活動」にも充てることができるし、実際に充てられてきたと承知しています。

3)旧文通費の「使途公開」に向けて

従って、吉村さんはじめ日本維新の会は、旧文通費の「使途公開」と簡単に言いますが、それは、政治資金規正法に則って「使途公開」するのか、現在の維新国会議員(かつての私以外)がやっているように使途を(政治資金規正法に服する必要のない)「議員個人の活動」に限定して(限定してなければ政治資金規正法違反となる)独自の使途公開システムを構築するのか、国会で合意形成をしていく必要があります。

日本維新の会として、こうした"詰め"さえやらずに、ひとりで「使途公開」しよう!と叫んでいる姿に、与党議員は失笑するばかりだし、誰にも相手にされていないことを、知るべきと存じます。

先月10月1日に公表された「調査研究広報滞在費の残された課題に関するヒアリング概要報告(衆議院議院運営委員長)(https://x.com/adachiyasushi/status/1841022316538708113?s=46&t=J51oGHnrTib7S6_fUy-Qng)においても、川端達夫元衆議院副議長が政治団体(資金管理団体)を使うことにより法的基盤のある透明化を図ることを提案している様子が紹介されています。

当に、私が提案し、かつ、実行してきた方法であり、支持できます。

こうした議論の対象となっているテーマの深みと広がりについて勉強もせずに、拳を振り上げるだけのポストを拝見すると、この人に公党を率いるのは無理だな、と僭越ながら暗澹たる気分になるのです。

X(旧Twitter)投稿を転載
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(アーカイブ:2025.03.25)