公示日(告示日)以前になれるのは、当該選挙区の政党支部長であり、“公認候補予定者”です。

国政選挙の公示前に政党機関紙号外に書く「公認決定」は、より正確に言えば、“公認候補予定者に決定した”ということです。

正式に“公認候補”になれるのは公示日(告示日)です。選挙が公示(告示)されてないのに“公認候補”が存在するはずがありません。(それでも“候補”を名乗れば事前運動で公選法違反となります。)

繰り返しますが、公示日(告示日)以前になれるのは、当該選挙区の政党支部長であり、“公認候補予定者”です。

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erdinand博士
拝見したビラ(パンフレット)には「公認」と明記されていましたが、それはどういう意味でしょうか。これは非難しているのではなく純粋な疑問です。山尾氏のビラの作成過程に疑念がありますのでそれを解決したい。

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(アーカイブ:2025.06.13)