戸籍上の氏を社会的に使い続けることができるという大きなメリット
追って党からしっかり広報されると思いますが、今日の国民民主党政調全体会議で決定され、来週にも国会に提出される国民民主党による民法の一部改正法案(選択的夫婦別氏制)は、私がずっと考えてきた維新案=旧姓使用法定化案を凌駕する、より良い案となったようです。
心から敬意を表します。
もともと、戸籍の「同一戸籍同氏の原則」を維持するために旧姓を戸籍で公証するとしていましたが、戸籍上の氏に係る人格権を侵害しかねないという深刻な課題がありました。
もちろん立案者である私は当該課題を明確に認識していましたが、婚前氏の使用を“選択”する配偶者にとっては重大な権利侵害にならないだろうとの政策判断のもと、伝統保守と社会リベラルとのギリギリの調整案として公表してきた経緯があったのです。
そうした中で、玉木雄一郎代表率いる国民民主党は、旧姓を旧姓として公証し社会的に有効化するのではなく、あくまでも旧姓を“新姓”として「戸籍上の氏」とする法律案をまとめられたわけです。
もちろん、国民民主党案では、いわゆる「二つの氏」が並立しているではないかという批判があり得るわけですが、あくまでも戸籍のインデックスたる氏は「戸籍筆頭者」の氏であって、そうしたインデックスという意味での戸籍の原則は維持される、別氏を選択した(筆頭者ではない)配偶者の氏“だけ”が追記される、という絶妙の修正が行われたわけです。
以上、国民民主党案では、足立案よりも戸籍の形式を修正する度合いは若干大きくなりますが、婚前氏を婚姻後も使い続ける配偶者にとって、戸籍上の氏を社会的に使い続けることができるという大きなメリットがあります。
私は、国民民主党が、足立案をベースとしつつ、より良い案をまとめて下さったことに、心から敬意と感謝を表するとともに、国民民主党の総支部長の一人として、この国民民主党案の卓越性を広く国民の皆さまに訴え、そして実現するために、引き続き力を尽くしてまいりたいと存じます。
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選択的夫婦別姓、国民民主が独自案 子どもは婚姻時の筆頭戸籍者の姓
国民民主党は23日の党会合で、選択的夫婦別姓制度を導入する独自の民法改正案を決定した。婚姻時に筆頭戸籍者を定め、子どもはその姓を名乗ると規定した。具体的な提出時期は浜口誠政調会長に一任した。
同党内には家族の一体性が損なわれる懸念を訴え夫婦別姓に慎重な意見もあった。玉木雄一郎代表は会合後、国会内で記者団に「まとまった以上、できるだけ早く提出したい」と述べた。
立憲民主党も4月に選択的夫婦別姓を導入する民法改正案を国会に提出している。子どもの姓は婚姻時に前もって決めると記した。
※ X(旧Twitter)投稿を転載
(アーカイブ:2025.05.23)