こうした大きなコンセプトや様式の違いを棚に上げて、「戸籍に与える影響も同じ」と宣伝するのは、それこそ“デマ”ではないでしょうか。
米山隆一さん。対話が必要なら、ブロックを解除してから仰って下さい。ブロックしながら引用して持論だけ展開するのは、卑怯ではないですか。
公人失格と私は思います。
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さて、立憲民主党の選択的夫婦別姓制度と国民民主党の婚前氏続称選択制度との違いが腑に落ちないということですので、有権者に分かりやすく説明します。
昨夜の #あだトーク でも議論しましたが、別氏を“選択”しない夫婦を想定して下さい。
国民民主党案(日本維新の会案でも同じ)なら、その夫婦にとって「戸籍」の様式は一切変わりませんが、立憲民主党案なら、“選択”しない夫婦にとっても、「戸籍」の様式が変わってしまいます。
国民民主党は、困っている、不便を感じている、そうした国民がいるなら、それが少数であっても、多数の利益と調整しながら、「新しい答え」を提案し実現していきます。
立憲民主党案では、“選択”しない夫婦にとっても、「戸籍」の様式が変わってしまいます。だから国民民主党は、そうした夫婦(多数)の「戸籍」様式が一切変わらない、それでいて、“選択”する(戸籍筆頭者ではない)配偶者(少数)にとっては、婚前氏を戸籍上の氏として続称できる、そんな「新しい答え」を提案しているのです。
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こうした大きなコンセプトや様式の違いを棚に上げて、「戸籍に与える影響も同じ」と宣伝するのは、それこそ“デマ”ではないでしょうか。
“選択”しない夫婦の「戸籍」の様式まで変わってしまう立憲民主党案について「伝統破壊に繋がりかねない」と懸念することには合理性があるし、そうした合理的な私の主張を「自分の都合で言う出鱈目」と断じるのは、公人の発言として、少々課題ありと感じます。
よろしくお願いいたします。
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写真の引用元を明らかにしておきます。
いしいともえ
3党が提出した戸籍の記載例です。
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https://x.com/ryuichiyoneyama/status/1936519499345510673?s=46
※ X(旧Twitter)投稿を転載
(アーカイブ:2025.06.22)