日本国憲法第25条には二項あり
一連の情報整理、ありがとうございます。
日本国憲法第25条には二項あり、
第1項:すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する
↓
生活保護や基礎控除
第2項:国は、すべての生活部面について社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない
↓
福祉や社会保険
明確ですね。
***
学説の詳細については勉強不足でした。引き続き宜しくお願いします!
***
レッドスター
(国民年金制度の目的)
第一条 国民年金制度は、日本国憲法第二十五条第二項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。
※ X(旧Twitter)投稿を転載
※ X(旧Twitter)投稿を転載
(アーカイブ:2025.03.15)