旧姓を戸籍で公証したらいいだけ。

旧姓を戸籍で公証したらいいだけ。簡単なことです。

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橋下徹さんは、維新案(足立康史案)のように、使用する旧姓を戸籍に記載して公証する(旧姓使用法定化案)なら、それは既に旧姓ではなく“戸籍上の氏”だから、真の保守派であるなら旧姓使用そのものに反対するべきなのだ!と批判します。

しかし、そんなことを言ったら、今でも、国際結婚の場合、日本人の戸籍に外国人配偶者の情報が記載されますが外国人配偶者自身が日本の戸籍を持つことはありません。

具体的には、日本人の戸籍の身分事項欄に、外国人配偶者の氏名、国籍、生年月日などが記載され、これにより婚姻関係が証明されるのです。

橋下トンデモ理論によると、当該外国人の氏も“戸籍上の氏”だということになりますが、いまの日本の戸籍制度において、同一戸籍に二つの“戸籍上の氏”が並び立つことはありません。(=同一戸籍同一の原則)

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同じように、維新(足立康史)の旧姓使用法定化案では、旧姓の使用を"選択"した配偶者の旧姓を戸籍で公証し、(ダブルネームによって混乱をきたさないよう)“戸籍上の氏”の使用は控えてもらいます。これは、旧姓使用を選択した配偶者にとって“戸籍上の氏”を使えないことは深刻な人格権の侵害には当たらない、との政策判断に基づきます。

橋下さんは、旧姓を戸籍で公証したら、それは既に“戸籍上の氏”そのものであり、論理破綻していると批判しますが、そもそも現在の戸籍にも、戸籍筆頭者(配偶者)の身分事項(婚姻)欄に婚姻日とともに配偶者氏名として旧姓が記載されていますし、自身の身分事項(婚姻)欄に婚姻日や配偶者氏名とともに従前戸籍として親の氏名(=旧姓)が記載されています。

新たに戸籍に旧姓を記載する必要もなく、今でも旧姓は戸籍によって公証されているのです。

私が日本維新の会の衆議院議員として立案した、いわゆる旧姓使用法定化案は、こうした背景や制度の成り立ちを踏まえ、旧姓使用を続けたい、つまり婚前氏を続称したい日本人配偶者に、外国人配偶者と同じような扱いを認めるだけの案なのです。

特別なことを提案しているのではなく、「伝統保守」の観点から戸籍制度を出来るだけ保守し、「社会リベラル」の観点から“戸籍上の氏”を重視しない配偶者には(社会生活上の不便を解消するために)旧姓使用を法律で認める、というだけのことです。

なお、旧姓使用法定化案は、自民党が推進してきた旧姓併記や旧姓使用拡大とは異なることにご注意ください。

https://x.com/adachiyasushi/status/1921537928595140626

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「家族を姓でくくらないで」 経団連幹部・次原悦子氏が伝えたいこと
➡︎旧姓使用の法的拡大と言ってる連中は実務を知らない。表面上の併記と、戸籍で公証された氏での本人確認は別の話。旧姓使用の法的拡大は前者の表面上の話。本人確認はあくまで戸籍の氏で行う。

X(旧Twitter)投稿を転載

(アーカイブ:2025.05.12)